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遺言書作成

サポクルはいつでも、何度でも相談料無料です!

遺言で何ができるのか?

このような事が解決できるのです!

お世話になったあの人に遺産を分けてあげたい!

遺言がないと法律で定められた相続人(親族)だけにしか分けれることができません。
遺言によって『誰に』・『何を』・『どのくらい』相続してもらうことが可能となります。

遺言のとおりしっかりと、そしてわだかまりなく相続を進めてほしい!

兄弟姉妹など家族の間で遺産のやり取りをすると心象が気になる場合は、遺言執行者(法律で定めらた権限があります)を第三者に指名しておくとスムーズです。

先祖代々続くお墓を守ってほしい

お墓やお位牌、仏壇などの財産(祭祀財産)を守る人を指名することができます。

後継者の長女に会社を継いでほしい!

遺言がない場合、会社の事業を進めるために必要な数量の「株」が渡らず、場合によっては解任されてしまう恐れもあります。

自分の気持ちを言葉にして託したい

「あとはお母さんを大切に家族みんな仲良く」とか、なぜこのような相続を選んだかなどの気持ちを表したり、お葬式の方法や納骨など自分の死後の依頼事項を記載することもできます。
法的な効力はありませんが、残された家族には深い意味を持ちます。争いを避けるためにも重要です。

など、他にもできることがたくさんあります。
家庭の間柄が仲良しな家庭ほど検討した方が良いでしょう。
気持ちや財産の状況が変わった場合、何度でも作りなおすことが可能です。
ただし、自分が認知になってしまったりなど意思の表示ができないと判断された場合には作成ができなくなってしまいます。

いつか作成しようと思っていた矢先に、ある日突然作成ができない状況がきてしまった、そのことによる家族のトラブルが・・という事例がたくさんあります。
遺言の文案を作るだけ、や費用をあまりかけない遺言などで、まずと取り組み易い第一歩を始めてみましょう。

【プラン1】公正証書による遺言 ~ おススメ ~

公正証書遺言とは字がかけなくても作れる・改ざんができない・紛失がない

『公正証書による遺言』の費用

公正証書による遺言【おススメ】
※公証人役場の公証人が形式をチェックしてくれるため、間違いがありません。

  • 公証人にお支払いする手数料除く

    55,000

  • (税込)

手数料は財産額に応じて、以下の法律行為に関する証書作成の基本手数料ご参照ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b10
上記は資産5,000万円までの一律ご料金です。
証人が必要な場合や遠方に行く場合などの雑費は別途となります。

※遺言執行者の指定もお手伝いいたします。
また事前に必ずお見積りご提案いたしますのでご安心ください。

『公正証書による遺言』の作成方法

  • step

    01

    財産の棚卸し

    ご自身の財産を棚卸ししてください。できるだけ書き出してください。

  • step

    02

    財産分与

    『誰に』・『何を』・『どのくらい』相続させるのかを決めましょう。

  • step

    03

    必要書類の準備

    戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を準備しましょう。

  • step

    04

    公証人役場で遺言を作成いたします。

自筆証書による遺言

自筆証書遺言とは費用が安い・書換が簡単・内容を秘密にできる

『自筆証書による遺言』の費用

  • 費用

    44,000

  • (税込)

自筆証書遺言は別途費用はかかりません。

※遺言執行者の指定もお手伝いいたします。
また事前に必ずお見積りご提案いたしますのでご安心ください。

『自筆証書による遺言』の作成方法

  • step

    01

    必要書類の準備

    パソコンで作った財産目録や不動産の登記簿謄本、銀行預金などは通帳のコピーを用意します。(弊社でご用意可能です)

  • step

    02

    遺言書の作成

    手書きの遺言書を作成します。氏名や日付を自筆して押印してください。

  • step

    03

    封筒に入れて封印します。

    2020年7月からは法務局で自筆証書遺言の保管が可能です。

当社の特徴

特徴

01

すべてはたった一度のご連絡です。

サポクルの総合終活サービスは遺言・お葬式・納骨や散骨の供養事・相続・遺族年金とお手続き・遺品整理・相続不動産の売却までをお手伝いいたします。
グループ内に各専門家が在籍しているので他社に投げることはありませんのでご安心ください。

特徴

02

ご相談は何度でも、いつでも無料だから安心!

365日対応いたします。またわかり易い資料を用いて何度もでも丁寧にご説明します。

特徴

03

無理な押し付けや営業は一切いたしません。

お客様がご納得いただいていない費用の請求はいたしません。

特徴

04

リーズナブルな料金設定をお約束

余計な広さの事務所やスタッフはおりません。幅広くお手伝いをさせていただけるため、何度も同じことをお伺いする必要がございません。不要な経費を最大限削減してサービスをご提供する費用を抑えております。

特徴

05

ご依頼は最速で進めます。

「時間がない」や「急なご相談」にも柔軟に対応いたします。

特徴

06

ご依頼が完了した後もずっとサポートさせていただきます。

わからないことがあればいつでもお気軽にご相談ください。

当社でのご相談の流れ

  • step

    01

    お問い合わせ

    遺言について気になったら、いつでも電話・メール・LINEでご相談。
    疑問やご質問には丁寧に何度でもお答えします。

  • step

    02

    お会いしてお打ち合わせ

    土日祝日いつでもご予約可能です。弊社は横浜市営地下鉄港南中央駅徒歩2分にございます。完全予約制ですので落ち着いてお話できます。また秘密は厳守いたします。

  • step

    03

    お見積りとご契約

    わかり易いご説明と明朗なお見積りを作成いたいます。
    業務依頼の契約締結した後、ご請求書を発行いたします。

  • step

    04

    ご依頼に着手

    ご依頼は素早く進めます。
    御希望に合わせたスケジュールを作成いたします。

  • step

    05

    完了報告とお支払い

    業務完了後もずっとサポートいたします。

弊社は遺言・お葬式・相続・供養の全てをお手伝いする総合終活サービスです。
お寺様とのことやもしもの後のお墓のことなどどんなことでもご相談ください。
お客様にとって、ご満足いただけるご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

遺言書に記載のあるとおりに相続財産をわけなくてはいけないのでしょうか?

基本的には遺言書のとおりに財産をわけることになりますが、相続人など関係者全員同意があれば別に協議した分で分けることが可能です。

一度作った遺言書は変更できないのでしょうか?

いいえ、遺言書は何度でも書き直しが可能です。また複数の遺言書を作成した場合は、日付が一番新しいものつまり、最後に作成した遺言が優先されます。法律上は前の遺言と後の遺言が抵触する場合には後の遺言で前の遺言を撤回したとみなすします。もし複数の遺言の内容がどちらにも関係ないような場合はそれぞれ有効となります。

遺言書に書かれていない財産が判明しました。この場合はどうすればよいですか

遺言書に「記載のない遺産についての相続人」や「その他の財産の相続」について書かれていない場合は、法定相続の対象となりますので、該当する相続人全員で遺産の分割に関する協議をした上で、各自相続することになります。

家族の中の特定の人(例えば長女だけ)に遺産をさせると遺言にある場合は他の家族は遺産相続できないのでしょうか。

遺留分というものがありますので、この決められた割合部分については他の家族もその金額の範囲において金銭の請求が可能です。例えば被相続人が母親で長女・長男の家庭の場合で、長女がその遺産全てを相続した場合は、長男は法定相続分の半分(この場合は4分の1)の遺留分を持ちますので長女にこれを請求することができます。

トラブル事例

遺言書が無かったことにより思わぬ遺産分割になってしまった例

夫のAさんと妻Bさんのケースですが二人の間には子供はおらず、妻BさんはAさんの後妻でした。
Aさんと長年連れ添う中、認知が進みました。Bさんは献身に介護につとめましたが数年の後にAさんがお亡くなりになりました。生前には「遺産はすべてBさんに」と仰ってましたが遺言書はありませんでした。Aさんの死後に遺産分割が進められましたが、ここでAさんと前妻には子供が登場しました。30年近く会っていないという子供達でしたが、結果、遺言書がないということでほぼ法定相続分どおりに遺産分割がなされてしまいました。

遺言書が無かったことによる相続ができなかった例

資産家のCさんは配偶者に先立たれ、子供はいませんでした。両親も既に他界をしておりました。唯一の親族は従姉妹Dさんがおり、仲も非常に良く、Cさんの病院に行く際にも面倒を見てもらっていました。Cさんは自分にもしもがあった時には、Dさんとその一家に財産を相続してほしいと願っておりました。しかしある日、急な体調悪化によりCさんはそのまま亡き人となってしまいました。Cさんには遺言書が無かったために「相続人がいない」扱いとなってしまい、Dさんは相続を受けれずその遺産は国に納められてしまいました。

遺言書の記載によるトラブル例

遺言に指名されていた人がなくなった
遺言書に記載された財産を受ける人、例えば自宅の不動産は兄弟に相続させる、という記載が遺言書にあった場合、本来はその兄弟が自宅を相続できるのですがその兄弟が先に死亡した場合は、その部分の遺言は無効になってしまい、あらたに遺産分割をしなければいけなくなってしまいます。この場合は相続人全員の合意が必要となりますのでそうならないように遺言書を作る時には予備的遺言(二次・三次候補の相続人の指名)を付しておく必要があります。

セットプラン

  • 遺言書+死後事務委任契約書のセット

    親族や知人に金銭面や手続きで負担をかけたくない方におススメ!(85,000円+公正証書費用20,000円程度)
    遺言書は主にお金(遺産)を「誰に」、「どのように渡すか」に限られます。それに対して死後事務委任は「自分のお葬式をこうしてほしい」や「ここに散骨してほしい」、「家の家財道具や遺品を整理してほしい」を叶えることができます。
    (実際のお手続きにより報酬(150,000円位~)が別途発生いたします。詳しくはお問い合わせください)

  • 遺言書+相続不動産の組み換え

    相続財産現金や有価証券などの簡単に分けることができる財産ばかりでない方におススメ!
    適正な相続財産を確保したり、金銭化して分割しやすくするために不動産の売買仲介や活用をサポートいたします。物件の案内などはすべて私どもで行いますので煩わしい作業はございません。
    (別途仲介手数料が発生いたします。)
    不動産については税務上の知識も必要となりますので適切な方法を選択する必要があります。遺言書を作成する段階から検討することが大切です。

相談料は無料です。お気軽にご連絡ください。

050-5482-3836050-5482-3836

受付 / 月~金曜日(祝祭日を除く)9:30 ~ 18:30

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