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2022.09.02 相続供養と納骨お葬式死後事務委任遺言書終活

死後事務委任契約~遺言書との違い!死後事務って何?~

死後事務委任契約を結ぼう!そもそも死後事務って何?遺言書を作るだけじゃだめなの?

 

人が亡くなると、役所に死亡診断書を提出する、葬儀や火葬の手配を行うなど様々な手続きが必要になります。亡くなった直後の手続きのほか、病院の支払いや公共料金などの支払い、契約の解除、年金の受給停止の手続きなど、様々な事務手続きの事をまとめて死後事務とよびます。

 

死後事務は、一般的にご遺族が行うことが多く、煩雑で多岐にわたるそれらの事務作業は、しばしば残されたご家族の大きな負担となっています。

また、死後事務を行ってくれるご親族が身近にいない場合や疎遠になっている場合などには、ご親族に連絡がつかずご遺体を引き取るまでに思わぬ時間を要してしまったり、ご親族間で誰がご遺体を引き取るのか、どのような葬儀にするのかなどの意見が分かれ揉めてしまうなど、予期せぬトラブルになることもあります。

 

では、上記のようなトラブルを避けたい場合や、あるいは籍を入れていないパートナーや信頼できる友人などに死後事務を頼みたいと思っている場合、一人暮らしなどでお身内が近くにおらず手続きをしてくれる人がいない場合などには、どうしたらいいのでしょう。

 

この記事では、死後事務に関するご不安を解決し、ご希望を叶える手段として、死後事務委任契約という方法をご紹介します。

死後事務委任契約とは何か、どんなことをしてもらえるのかなど説明致しますので、ぜひご一読ください。

 

 

 

 

死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀の手配や 、死亡するまでにかかった医療費の支払いや、公共料金の支払い停止などの事務手続きを、本人に代わって契約者である受任者が行うことのできる、民法上の委任契約になります。

 

死後事務委任契約は、一般的にはご親族等が行うことの多い死後の事務手続きを、ご親族に代わり行うことができるものであり、親族の居場所がわからず連絡がつかない、身寄りがないというような人にとってメリットが多い制度です。

 

 

死後事務委任契約と遺言書との違い

 

遺言書では、主に財産を誰にどれだけ相続させるのかなど、遺産の配分方法など財産についてのご希望を残すことができます。また遺言書には付言事項として、遺産の配分に関する故人様の思いやご家族へのメッセージ、ご希望する葬儀や供養の方法、遺品整理や形見分けについてなどを記載することも可能です。

 

そう書くと、それではわざわざ死後事務委任契約を結ばず、遺言書の付言事項に記載しておけばよいのではないかと思うかもしれません。しかし、遺言書は財産の相続や分配に関して法的効力を発揮するものであり、付言事項に関しては記載された内容に関しての法的効力はありません。

 

一方で、死後事務委任契約は法律に反することでなければ、契約内容には強制力があり、契約者以外の人によって、故人様の意思に反した形で勝手に死後事務を進めることを防止することにも役立ちます。

そのため、死後のご希望が明確になった場合、相続に関することは遺言書を作成し、死後事務に関することは死後事務委任契約を結んでおくというのが、一番安心な方法です。

 

 

死後事務委任の範囲

 

死後事務委任契約では、次のような内容の委任する事務を決めることができます。

 

指定された葬儀の手配、執行

故人様のご希望する葬儀をあらかじめ確認しておくことで、ご希望の形でお見送りをすることができます。たとえば、ご家族と宗派が違う場合などに、知人や友人、専門家と死後事務委任契約を結ぶことで、故人様のご希望の宗派での葬儀が可能になります。

 

年金受給の停止手続き、納税、保険証や免許証の返納などの行政手続き

ご親族の委任状が必要となるような行政手続きを行います。

 

墓石の建立、埋葬、霊園や菩提寺の選定、事前確認、料金の支払い、

お墓の維持管理や永代供養の手続きなど、供養、法要に関する手続きや支払いを行います。

 

医療機関や介護保険施設等への支払い、退去手続き

入院費用の清算や介護施設の退去手続き、介護の費用の支払いなどを行います。

 

訃報等の連絡

あらかじめ指定されたご親族、ご友人などの連絡先に、訃報の連絡を行います。

 

生前に行われた契約の解約手続き

公共料金や携帯電話、クレジットカード、生活インフラ等、生前に契約したものの解約手続きを行います。

昨今では、ご高齢者が賃貸借契約を結ぶ際、その解除等の権限を委任するために第三者と死後事務委任契約を結ぶことが、契約の条件となっている場合もあります。

 

このほか、ご自宅の家財道具や遺品の整理、デジタル遺品の整理、ペットの引き渡しなどの死後事務委任もあります。

 

 

死後事務委任の方法

 

死後事務委任契約は、認知症などで判断能力が低下した状態では契約できません。身近に頼れるご親族がおらず、死後事務について心配がある場合には、なるべく早く契約の手続きを始めましょう。

 

死後事務の受任者は事実婚の相手や信頼できる知人・友人と結ぶことも出来ますが、行政書士や司法書士などの士業に依頼することをおすすめします。

上記のような専門家の場合、死後事務について委任者のご希望にそった内容で詳細に取り決めることができる上に、確実に実行してくれるため、安心して死後事務を任せることができるからです。

死後事務委任契約に興味がある、ぜひ頼んでみたいと思ったら、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

サポくるを運営するクルーズ株式会社でも、死後事務委任契約を承っております。専門の担当者がしっかりとお話しを伺い、それぞれのご希望を踏まえて対応させていただきます。

クルーズ株式会社では、ご相談は何度でも無料です。ご相談をして頂いたからといって、絶対に契約をしなければならないなどもありませんので、少しでも死後事務委任について興味がおありの方は、お気軽にご連絡ください。

お身内がいない場合やご親族と疎遠になっている場合だけでなく、遺言書では残せない相続以外の死後の手続きのご希望がある場合も、クルーズ株式会社は親身になってサポートさせていただきます。

→クルーズ株式会社 電話番号:045-334-8240

 

(監修:行政書士・尾形達也)

相談料は無料です。お気軽にご連絡ください。

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