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2022.09.15 エンディングノート雑学遺言書終活

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書は何が違うのでしょうか

 

テレビや雑誌などで一度は耳にしたことがある「終活」ですが、高齢化社会と言われる昨今、終活を行うことは一般的になりつつあり、「エンディングノート」「遺言書」の作成を考えている人も多いようです。

しかし、エンディングノートと遺言書には大きな違いがあります。

その違いを理解していないと、せっかく作成したものが無駄になってしまったり、残された家族に迷惑がかかってしまうかもしれません。

今回の記事では、「エンディングノートと遺言書の違い」について解説します。

 

 

 

エンディングノートと遺言書の違い

 

エンディングノートと遺言書の違いはいくつかありますが、ここではメインとなる以下の5つを解説します。

 

1.法的な効力があるかどうか

エンディングノートと遺言書の違いの中で、最も重要なことは「法的な効力があるかどうか」です。エンディングノートには法的な効力は無いため、もし相続に関することを記載したとしても、相続人を従わせる法的拘束力はありません。

 

一方、遺言書には法的な効力があるため、相続人はその内容に従わなければなりません。しかし、内容に不備があると無効となる場合や、遺留分を無視した配分の相続は遺留分侵害額請求をされることもあるので、作成の際には注意が必要です。

 

 

2.書く内容

エンディングノートには、自身にもしものことがあった時、家族にどのように対応してほしいかを記載します。「介護や延命治療の有無など、万一の際の治療方針」「葬儀に関する希望」「遺産相続のこと」などの自身の要望や、ご家族やお世話になった人への感謝のメッセージなどを自由に書くことができます。

 

一方、遺言書は基本的に、「自身の死後の財産」のことを書くものになります。具体的には「長男に○○を相続させたい」などの相続に関すること、「病院に寄付をしたい」などの財産の処分に関すること、「遺言執行者の指定」「子の認知」などになります。

 

 

3.書き方

エンディングノートの書き方は自由で特に決まりはありません。市販されているエンディングノートを購入してもよいですし、市区町村のホームページなどで無料配布されているテンプレートをダウンロードしたり、空白のノートに一から自分で書いても問題はありません。

 

一方、遺言書にはいくつか種類があり、それぞれに決まった書き方があります。ここでは一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。

 

自筆証書遺言の書き方

原則として遺言者本人が全文自筆で書く必要があります。その他にも、遺言を書いた正確な日付、署名も自筆で記入し、押印するなどの要件もあり、これを満たしていない場合は無効となってしまうので注意が必要です。

 

公正証書遺言の書き方

法律の専門家である公証人のもとで作成します。作成時に意思能力の有無や、内容について確認してもらえるので、執行の際に遺言が無効となってしまう可能性は非常に低いとされています。

 

 

4.保管場所

エンディングノートと遺言書には、「保管場所」にも違いがあります。

エンディングノートの保管場所は基本的には決まりはありません。一般的な保管場所として、仏壇、机の引き出し、本棚などがあります。大事なものだからといって、厳重に保管してしまい、もしもの時に家族が見つけることができない事がないよう、エンディングノートを作成している旨や保管場所を家族に伝えておくと良いでしょう。

 

一方、遺言書はその種類によって保管場所も異なります。

 

自筆証書遺言の保管場所

自筆証書遺言の保管場所は、エンディングノート同様に基本的には決まりはありません。

しかし、自宅の中の目の届く場所に保管したことによって、遺言内容の改ざんや破棄など思いもよらぬアクシデントに見舞われる可能性もあり得なくはありません。

上記のような事態を避けるためには、遺言書を厳重に保管する必要があります。しかしながらあまりにもわかり難い場所に保管をして、いざ必要な時に見つけてもらえないというのもまた問題です。

このように保管場所の難しい自筆証書遺言でしたが、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、自筆証書遺言も法務局に預けることができるようになりました。別途料金はかかりますが、紛失や改ざんのリスクを考えた場合、こちらの制度を利用することをおすすめします。

 

公正証書遺言の保管場所

公正証書遺言は公証役場で厳重に保管されますので、紛失・改ざんのおそれもなく安心です。

 

 

5.開封方法

エンディングノートは封をする必要が無いため、内容はノートを開けば確認ができます。

 

一方、遺言書はその種類によって開封時のルールがあります。公正証書遺言は公証役場で保管されているためご遺族が勝手に開封することはありませんが、自筆証書遺言と秘密証書遺言を自宅等で発見した場合は、開封前に家庭裁判所で検認をする必要があります。もしも検認前に開封した場合、5万円以下の過料に処せられることもありますので、遺言書を見つけた際には誤って開封しないようご注意ください。

 

 

エンディングノートを作成する際の注意点

 

エンディングノートには銀行口座の暗証番号・パスワードなどの重要な情報は書かないようにしましょう。万が一第三者に見られてしまった場合、非常に危険です。銀行口座の暗証番号・パスワードなどは他の紙やノートなどに記載し、それらの保管場所を家族に伝えておけば安心です。また、エンディングノートの作成した後は、そのまま保管せずに定期的に読みかえすことをおすすめします。時間が経ち、心境の変化や資産状況などが変わっている時には、都度書き直すようにしましょう。

 

 

遺言書を作成する際の注意点

 

遺言書に法的な効力があるのは、正しい方法で正しく書かれていた場合のみです。もしも不備があった場合には効力はありません。また、認知症で判断能力がなくなってしまった場合も、有効な遺言書を書くことが難しくなります。

病気は突然やってくることもあり、また不慮の事故に遭うこともあります。

遺言書は健康な今、作成することが大切です。

 

 

エンディングノートや遺言書の作成は「家族への思いやり」

 

自身が病で倒れたとき、また亡くなったときには、家族にはやるべき事がたくさんあります。そんな時、エンディングノートや遺言書を遺すことにより、家族の負担軽減や、家族間でのトラブルを回避することができます。エンディングノートが無い場合、自身が突然の病で倒れ、介護や延命治療が必要になったとき、家族は本人の意思がわからないまま、重要な決断を下さなければなりません。また、遺言書が無ければ、相続トラブルが発生する可能性は非常に高くなってしまいます。

 

万が一の事態に備え、エンディングノートや遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

また、これから終活を始めようとお考えの方や、エンディングノートの書き方にご興味がある方は、ぜひこちらの記事もご覧ください!↓

『おひとりさま』の終活~入口のお話~

 

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(監修:行政書士・尾形達也)

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